(名称・事務所)
第 1 条 本会は、かしわ民話保存会(愛称:かたりべ柏)と称し、事務所を柏市観光協会事務局(柏市東上町 7-18 柏商工会議所)内に置きます。
(目的)
第2条 本会は、柏市に語り伝えられている民話や伝説、昔話を発掘、保存、伝承するとともに、民話を通した豊かな人間性の育成、地域文化に根ざしたまちづくりとマイクロツーリズムを推進することによって、活気と潤いのある柏市を創造することを目的とします。
(事業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) 柏市に伝わる民話等の発掘、保存、伝承、普及
(2) 語り部の育成、勉強会、イベントの実施
(3) 柏市観光協会との連携による柏のむかしばなし観光資源化事業への参加
(4) 行政や地域観光文化推進団体との交流と連携による文化事業、まちづくり事業の推進
(5) 各種事業に関する情報発信、広報事業
(6) その他目的達成に必要な事業
(会員)
第 4 条 本会の会員は、本会設立の趣旨に賛同し事業に参加する一般個人会員と、本会設立の趣旨に賛同する賛助企業会員の2種類とします。
2 一般個人会員は、語り部班、支援班の両方または一方に所属するものとします。
3 語り部班は語り部としての活動、支援班は本会の運営または事業に関する支援活動を行います。
(役員)
第 5 条 本会に次の役員を置きます。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 若干名
(3) 運営幹事 4 名以内(事務局長、事務局次長、会計、事業)
(4) 監事 2 名以内
(役員の選出)
第 6 条 会長と監事は、一般個人会員の中から総会において選出します。
2 副会長と運営幹事は一般個人会員の中から会長が選任し、総会の同意を得て選出します。
(職務)
第 7 条 会長は、会を代表し、会務を統括します。
2 副会長は、会長を補佐します。
3 運営幹事は、庶務及び会計の任にあたります。
4 監事は、会計監査の任にあたります。
(名誉顧問)
第8条 本会に名誉顧問を置くことができます。名誉顧問は、柏市長、柏市観光協会会長のほか、本会の運営に顕著な功績のあった方を総会の同意を得て会長が推挙します。
(アドバイザー)
第9条 本会に語り部の技術向上や会の運営に資するアドバイザーを置くことができます。アドバイザーは幹事会の同意を得て会長が委嘱します。
(任期)
第 10 条 役員、名誉顧問、アドバイザーの任期は 2 年とし、再任を妨げません。
(会議)
第 11 条 会議は、通常総会、臨時総会、幹事会及び例会とし、会長が召集し、会議の議長となります。特別な事情がある場合は、書面やWEB会議をもって代えられるものとします。
2 通常総会は全会員をもって構成し、事業計画、事業報告及び予算、決算に関すること、役員の選任、会則改正等、重要事項の審議を行います。年 1 回開催します。
3 臨時総会は全会員をもって構成し、緊急を要する重要事項の審議を行います。適宜開催します。
4 幹事会は正副会長、運営幹事によって構成、適宜開催し総会への議案上程や内規の制定改廃、事業の運営、総会から委任された事項について協議します。適宜開催します。
5 例会は、全会員を対象に適宜開催し、会員相互の情報交換、民話の知識習得と語りの技術向上を図ります。
6 会議の議事は、出席会員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによります。
7 やむを得ない理由があると会長が判断した時は、各会議を書面またはオンラインで開催するものとします。
(会計年度)
第 12 条 会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わります。
(会費)
第 13 条 会費は、一般個人会員年額 4,000 円、賛助企業会員年額 10,000 円とし、毎年度4月末日までに会計に納めます。新入会員については加入申請時に納めます。
(会員の退会、除名)
第 14 条 会員は自由意志により退会できるものとします。退会する場合は納付済みの会費については返却しないものとします。
2 会費未納のほか、会則に反する行為、会の名誉を傷つける行為、会の運営に支障をきたす行為が認められた場合は、幹事会の決議によって除名できるものとします。
(帳簿等)
第 15 条 本会に次の帳簿を備えます。
(1) 会員名簿
(2) 会計簿
(3) 備品簿(貸出簿を含みます)
(4) 預金通帳
(内規)
第 16 条 本会の運営に必要な内規を制定することができます。
(設立年月日)
第 17 条 本会の設立年月日は、令和5年 6月 1日とします。